移住したけど「確定申告」は必要!?
はじめに
こんにちは、パッパです。2019年も始まってもう2月となりましたね。日本で2月と言えば、確定申告の時期ですよね。パッパもサラリーマンとして住宅ローン減税などを受けていたため、この時期は保険の金額をまとめたり、ローン減税の申請したりととても煩わしかったのを覚えています。え?海外移住したパッパには確定申告関係ない?いえいえ、実は海外移住したからといっても、確定申告からは逃れられないのです。いえ、逃れてはいけないのです。
今回はパッパが海外移住をした後に、なぜ確定申告をしなければいけなかったのか、そして移住時の税務に関してお話します。
なぜ海外から確定申告?
非居住者ってなに?
駐在員とかではない限りでは、移住をする際に住民票を海外転出するかと思います。これは、日本に事実上在住しないことを証明するものであり、あらゆる税金や年金の義務から解放されることも意味します。この海外転出を行った状態を所得税法上では、非居住者と呼びます。
確定申告が必要な理由とは?
パッパもスウェーデンに来た際にはすでに日本には在住しない非居住者となっていましたが、確定申告はする必要がありました。それは、確定申告はその年度の1月1日から12月31日までを課税期間としており、たとえすでに非居住者となっていたとしても、該当する期間内に何かしらかの収入や、不動産収入がある場合には、必ず確定申告をしなければいけないのです。
ちなみに、パッパは移住するために潔く自分が住んでいたマンションは売り払ってしまったので、国内に収入を得られる不動産などないため、基本的に移住後に1度だけ確定申告を行ったのみです。
海外から確定申告のやり方
確定申告のやり方
平成31年の確定申告は以下の4つの利用手続きがあります。
パッパが行ったのは基本的に日本在住時と同じく、国税庁のホームページから確定申告書の作成コーナーを使って申告書を作成しました。もちろん、わざわざ確定申告のために日本一時帰国するわけにもいかないため、作成した確定申告書をPDF化して、実家に送付して、そこから移住前に住民票があった市町村の税務署に確定申告書を送付して終わりです。
海外在住者には困難なe-Tax
日本の確定申告にはe-Taxと言われる電子証明書による確定申告もありますが、最先端の電子証明を得るためには、物理的なカードリーダーも必要ですし、何よりもマイナンバーカードが必須であるため、移住をしている方々には事実上不可能な手順となります。
スマホ確定申告の中身
もう移住者のための確定申告ではありませんが、今年からなんとスマホ確定申告がスタートしたそうです。とうとう日本の税務署もより簡易的に確定申告ができるようにしたんだ!と思ってパッパも調べてみましたが、スマホ確定申告は医療費控除やふるさと納税の還付金の申請しかできないそうです。そして、その申請方法はいぜんとして、前述のe-Taxもしくは紙媒体での提出、そしてID・パスワードによる認証だそうです。
そして、ID・パスワード方式はパーソナルナンバーもカードリーダーも必要のない認証方式なので、これなら移住者でも活用可能かと思ったら、なんとこのID・パスワードは所轄する税務署に本人が行って、税務署職員との直接の対面本人確認をしなければ、発行してもらえないんだとか。そんなわけで、やはり中身はまだまだ日本的なんですね。
あなたの「納税管理人」は誰ですか?
「納税管理人」が必要な理由とは?
前述で説明した通り、非居住者となっても確定申告の義務は発生します。ただ、移住をするということは、税務署が郵便や電話といった通常の連絡手段で貴方に連絡できなくなる考えられます。これにより、本来通知されるべき大事な税務に関する情報が届かなくなり、久しぶりに帰った日本で税金の滞納なんてことに合いたくはありませんよね?そんな移住者のために設けられているのが「納税管理人」です。
納税管理人の役目とは?
非居住者に代わり確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取りなど、納税義務を果たすための代役です。
つまり、本人は移住で海外にいたとしても、納税管理人を選任していくことにより、もれなく税金関連の通知などを代理人が受け取れるようになります。これはただたんに納税の義務だけではなく、還付金の可能性もあることから、少しでも可能性がある方は必ず自分の納税管理人を容認しておくことをお勧めします。
納税管理人の指定の仕方
納税管理人を定めるには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した後は、税務書から送付される書類はすべて納税管理人宛てに送付されます。
届出書は、最寄りの税務署もしくは市区役所等でもらえると思いますので、まずは問い合わせしてみてください。
面倒だけど、国民の三大義務
海外移住を果たした後でも、納税の義務があるなんて面倒くさい!なんて思われる方もいるかと思います。正直パッパも面倒くさかったですし、逃げてしまいたい誘惑にもかられましたが、日本国民としての三大義務の納税ですし、それに納税管理人を提出しておくことによって、移住して海外で悠々自適な生活をしているさなかに、万が一納税に問題があった際には、納税管理人に連絡がくるため、取り返しがつかなくなる前に対処ができます。もしかしたら還付金があるかもしれないのですから、皆さんもぜひの税管理人をちゃんと定めておきましょう。
移住で住宅売却金?
移住時の住宅売却
最後はパッパの日本在住時の住居の売却話です。パッパと同じように移住を計画されている方は、きっと今日本で住まわれておる住居を売却されるかと思います。先ほどと同じく、不動産を売却した場合においても、税金を支払ず必要が出てきます。不動産売却時においては、譲渡所得が税金となりまずが、この税金は売却価格ー購入価格を指しいたもので、利益が出ている場合にのみ税金を収める必要があります。
譲渡所得の上手な免除の仕方
パッパの住居売却時には運よく不動産売却で利益が発生したため、運悪くこの譲渡所得を納税する義務が発生してしまいました。が、しかし、捨てる神あれば拾う神あり。条件を満たせば、利益から3000万円差し引くことができる「3000万円特別控除」とうい制度があるんです。この特別控除、パッと聞いた感じでは、不動産を売却するすべての人が使いたい制度なのですが、残念ながら「住宅ローン減税」と併用が認められていません。そのため、日本に在住し続ける人にとっては、どちらがお得なのかとても悩ましいところなんだと思います。
しかし、移住される方にとっては新たな「住宅ローン減税」なんて必要ないのは明白なわけです。そんなわけで、パッパはこの「3000万円特別控除」を先ほどの確定申告書で申請をして、不動産売却で得られた利益を税金から守り抜くことができたのです。
まとめ
今回はちょっと漢字が多い知的な税務に関してでしたが、いかがでしたでしょうか?海外移住をしたからといって、すぐに日本国民の納税の義務から逃れられるわけではないことをご理解いただけましたでしょうか?ちょっと面倒ではありますが、一時帰国したら催促状の嵐なんてことにならないように、「立つ鳥跡を濁さず」の気持ちできちんと税務の点でも移住準備を進めてください。
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